入院のご案内

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入院料の一部自己負担について (180日超過入院)

 平成14年10月の診療報酬改定により、特定の療養を必要とする患者さんを除いて、180日を超えて入院されている場合は、患者様自身の自己選択に係るものとなり入院料が一部自己負担となります。
 該当される患者さんにつきましては、1日につき1630円(地域一般入院料)の自己負担をご請求させていただきますので、ご了承ください。


 ただし、以下に該当される場合は対象となりません
 
 1,厚生労働大臣が定める難病に罹られている方
 2,重度の肢体不自由者、重度の意識障害者
 3,脊髄損傷等の重症患者
 4,人工呼吸を使用されている方
 5,人工透析を週2回以上実施されている方

  この他にも対象から除外される条件があります、詳しくは医事課までご相談ください。